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新着情報

商業・サービス業活性化税制について

商業・サービス業の設備投資を応援する特別税制措置ができました。
当該税制は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までに、適用対象となる設備(別紙参照)を取得し、事業の用に供した場合に、商工会等の認定経営革新等支援機関からアドバイスを受けた旨を明らかにする証明書を納税申告書等に添付することを条件に30%の特別償却または7%の税額控除が受けられるものです。

PDF:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf