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東御市飲食事業者等緊急支援金支給について

昨今の新型コロナウイルス感染拡大による「会食の自粛」や、近隣での「営業自粛」などにより深刻な影響を受けている地域の飲食店等やタクシー・代行事業者の経営を緊急に支援するため、次のとおり支援金を支給します。

1 支給対象者 令和3年1月27日時点で市内の店舗等において営業する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)で、今後も営業を継続する意思がある次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方

(1)飲食店等事業者 食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業又は同条第2号の喫茶店営業の許可を受けている者で常時、店舗内で不特定多数の客に飲食させる営業その他の市長が認める営業形態であるもの。

対象となる例 一般食堂、レストラン、スナック、バー、すし屋、そば屋、喫茶店、旅館(市長が認めるものに限る)など
対象とならない例 仕出し屋、弁当屋、そうざい屋、自動販売機、コンビニエンスストア、デリバリー又はテイクアウト専門店、社員食堂などの施設併設の飲食店等で専ら施設利用者を対象として飲食させるもの など
(2)タクシー・運転代行事業者 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を営むもの(タクシー事業者。ただし、福祉輸送事業限定を除く)並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に基づき長野県公安委員会の認定を受けているもの。

※県が実施する「新型コロナ対策推進宣言の店」として宣言をしていることが必要です。

※支給対象者の詳細はQ&A でご確認ください。

※公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う方、暴力団員及び暴力団関係者、市税等に滞納がある方は対象外です。

2 支援金の額 1事業者につき30万円(1回限り)

3 申請の方法と必要な書類

次の書類を揃えて、提出先まで郵送で提出してください。申請様式は、市公式ホームページからダウンロードするか、下記の申請書提出先又は東御市商工会でお配りしています。

ア (様式第1号)東御市飲食事業者等緊急支援金交付申請書及び実績報告書(請求書)

イ 営業許可書の写し

ウ 通帳等の写し(振込先口座が分かるもの)

エ 店舗で営業していることがわかる写真(店舗外景写真など)

※その他、営業内容を確認するために必要な書類の添付をもとめる場合があります。

4 申請期間 令和3年1月27日から同年2月26日(金)まで(当日消印有効)

5 申請様式

 ・(様式第1号)飲食事業者等緊急支援金交付申請書及び実績報告書(請求書)(docx 11kb)

東御市飲食事業者等緊急支援金Q&A(doc 19kb)

新型コロナ対策推進宣言の店 宣言書(xlsx 13kb)

※宣言をされていない方は宣言書を市商工会へ提出してください。