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東御市飲食事業者等新型コロナ対策応援補助金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、市内飲食店等における「テイクアウト」や「デリバリー」などの「新しい生活様式」に適応した事業形態への転換及び今後の感染拡大に対応した感染対策に係る取り組みを支援するため、これに要する経費に対し、補助金を交付します。

1 補助対象者 市内の店舗等において営業をしている中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方

(1)飲食店等事業者 食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業又は同条第2号の喫茶店営業の許可を受けている者で常時、店舗内で不特定多数の客に飲食させる営業その他の市長が認める営業形態であるもの。

対象となる例 一般食堂、レストラン、スナック、バー、すし屋、そば屋、喫茶店、旅館(市長が認めるものに限る)など
対象とならない例 仕出し屋、弁当屋、そうざい屋、自動販売機、コンビニエンスストア、デリバリー又はテイクアウト専門店、社員食堂などの施設併設の飲食店等で専ら施設利用者を対象として飲食させるもの など
(2)タクシー・運転代行事業者 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を営むもの(タクシー事業者。ただし、福祉輸送事業限定を除く)並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に基づき長野県公安委員会の認定を受けているもの。

※県が実施する「新型コロナ対策推進宣言の店」として宣言をしていることが必要です。

※支給対象者の詳細はQ&A でご確認ください。

※公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う方、暴力団員及び暴力団関係者などは対象外です。

2 補助対象経費

ア 新たに又は既存の事業を拡充してテイクアウト、デリバリー、インターネット販売等の事業拡充に要する(した)経費で、機械装置等費、広報費、開発費など。(飲食店等事業者が、令和2年4月1日以後に購入したもの(既に購入しているものを含む。)が対象になります。

イ 新型コロナウイルス感染症対策に係る機械装置等費、外注費(令和3年1月27日以後に購入したものが対象になります。)

3 補助金額 補助対象経費の4/5・上限10万円(1事業者1回限り)

※ 別途、国、県その他団体からの補助を受けている場合でも併用申請できます。その場合の補助対象経費は、自己負担額となります。

4 申請の方法と必要な書類

次の書類を揃えて、提出先まで提出してください。申請様式は、市公式ホームページからダウンロードするか、下記の申請書提出先又は東御市商工会でお配りしています。

ア (様式第1号)東御市飲食事業者等新型コロナ対策応援補助金交付申請書及び実績報告書(請求書)

イ 営業許可書の写し

ウ 通帳等の写し(振込先口座が分かるもの)

エ 店舗で営業していることがわかる写真(店舗外景写真など)

※その他、営業内容を確認するために必要な書類の添付をもとめる場合があります。

5 申請受付開始日 令和3年1月27日から

6 申請書提出先 

郵便番号:389-0592(事業所の個別郵便番号)

住所等  :長野県東御市県281番地2 東御市産業経済部 商工観光課 商工労政係

7 その他

その他、申請書提出先(上記6)及び東御市商工会(電話75-5536)でも、申請書の作成相談支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。

8 申請様式 

(様式第1号)東御市飲食事業者等新型コロナ対策応援補助金交付申請書及び実績報告書(docx 14kb)

東御市飲食事業者等新型コロナ対策応援補助金Q&A(doc 25kb)

新型コロナ対策推進宣言の店 宣言書(xlsx 13kb)

※宣言をされていない方は宣言書を市商工会へ提出してください