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商工会報「向陽」


労働保険・・
青色申告・・
共済制度・・

『小規模企業共済』

<制度の特色>

  @ 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
A 共済金は一時払い、分割払い、又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。
ただし、分割払い又は併用の場合は一定の要件が必要です。
B 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
C 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。

<加入資格>

  @ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員。
A 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員。
B 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員。

<掛  金>

  @ 毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
A 掛金は預金口座振替で納付していただきます。
B 掛金は以下の理由による場合減額することができます。
・事業経営の著しい悪化
・疾病又は負傷
・危急の費用の支出
・売上減少、支出の増加等により共済契約者に係る事業経営に著しい悪化が見込まれるとき

<申  込>

  お申し込みは商工会又は金融機関でお願いします。
お申し込みに必要なもの
@ 実印
A 銀行印及び通帳(口座番号)
B 初回掛金

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