『特定退職金共済』
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<制度の特色>
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@ 掛金は1人月額1口1,000円で30口30,000円まで非課税です。
A 国の中小企業退職金共済制度とも重複して加入できます。
B 給付の際、年金または一時金を任意に選択でき、死亡退職については1口につき10,000円が加算されます。 |
<加入資格>
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@ 商工会に加入している事業主であれば、誰でも従業員を加入させることができます。
A 加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。 |
<掛 金>
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@ 従業員1人につき1口1,000円から最高30,000円まで。加入後増額できます。
A 掛金は全額事業主負担です |
<給付の種類>
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○ 退職一時金:加入従業員が退職したとき
○ 遺族一時金:加入従業員が死亡したとき
○ 退職年金:加入10年以上かつ満65歳以上の退職者が希望するとき |
<給付の受取人>
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この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。なお、本人死亡のときには、労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。 |
<税法上の取扱>
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掛 金…掛金は、全額損金(必要経費)となります。
退職一時金…退職所得になります。
退職年金…雑所得(公的年金等に係る雑所得)となります。
遺族一時金…相続税の対象となります。 |
<申込に必要なもの>
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@ 会社印又は事業主印
A 被共済者(加入従業員)印
B 銀行届出印及び預金通帳(口座番号)
C 初回掛金
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加入申込は商工会まで。
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