『中小企業倒産防止共済』
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<制度の特色>
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@ 契約者は、取引先が倒産した場合、積立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。
A 共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
B 掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
C 解約手当金の範囲で事業資金の貸付けが受けられます。 |
<加入資格>
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以下の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方。
@ 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当するもの
業 種 |
資本の額
又は
出資の総額 |
従業員数 |
製造業、建設業、運輸行
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ
及びチューブ製造業並びに
工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業
又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
A 企業組合、協業組合
B 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同活動を行っている組合 |
<掛 金>
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@ 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができ、加入後増額できます。
A 以下の事由の場合は減額が出来ます。
・事業規模の縮小又は事業経営の著しい悪化
・疾病又は負傷
・危急の費用の支出
・共済金貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が3,200万円に達している場合
B 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積立てられます。
C 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めも出来ます。 |
<共済金の貸付け>
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本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。なお、貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。 |
貸付け条件… |
無担保・無保証人・無利子です。
返還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。 |
貸 付 額… |
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額。 |
<注> |
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
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