〒389-0517 長野県小県郡東部町大字県282-5Tel 0268-62-2205
トップページへ

会員リンク
企業ガイド
グルメ情報

カレンダー
活動報告
商工会報「向陽」


労働保険・・
青色申告・・
共済制度・・

『労災保険』

労災の申請をしたい。でも、こんな時どうすれば?
「従業員が業務上の傷病(通勤災害含む)により療養を必要とする場合」

◎療養の給付(注1)

なにを 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)1部
※通勤災害の場合(様式第16号の3)
だれが 被災労働者
いつ 業務上負傷し、又は疾病にかかり、労災病院や労災指定病院等で療養給付を受けようとするとき
どこに 治療を受けている労災病院や労災指定病院等
その他 (参考) 労災病院や労災指定病院等において傷病が治ゆ(注2)するまで無料で療養を受けられるという現物給付の制度

◎療養の費用の支給(注1)

なにを 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)1部
※通勤災害の場合(様式第16号の5)
だれが 被災労働者
いつ 業務上負傷し、又は疾病にかかり、労災病院や労災指定病院等以外の病院等で療養を行ったとき
どこに 病院で証明を受け、所轄の労働基準監督署長へ
その他 (参考) 傷病が治ゆするまでの療養に要した費用を支給する現金給付の制度。費用請求書には領収書や請求書など療養に要した費用を証明する書類を添付する。

◎治療の途中で、病院等を変更する場合

 ・一般に、患者の転医は自由
 ・転医する場合、予め、様式第6号「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を記入し、事業主の証明を受けたうえで、転医先の労災指定病院等に提出しておく必要がある。

注1 「療養の給付」は、労災指定病院等において傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられる。
これに対して、「療養の費用の支給」は労災指定病院等以外で療養を受けた場合や特別の事情があって外部から看護婦を雇った場合などで、労働者がその費用を所轄労働基準監督署長に請求し支払を受けるという方法で行われる。(労働者は、一旦治療費を立替払いする必要がある)
  注2 「治ゆ」とは?…労災保険における「治ゆ」(症状固定)とは身体が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうのものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいう。

「労働者が業務上の傷病(通勤災害含む)により休業を必要とする場合」

「労働者死傷病報告」を所轄労働基準監督署へ必ず提出
           休業1〜3日以内…様式第24号
           休業4日以上  …様式第23号

<休業4日以上の場合は>
 ◎休業補償給付
なにを 休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)1部
※通勤災害の場合(様式第16号の6)
だれが 被災労働者
いつ 業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため働くことができず、賃金を得られない日が4日以上に及ぶとき
どこに 事業主及び診療担当医師の証明を受けて、所轄労働基準監督署へ
その他 (参考) ・休業4日目以降、原則として休業1日につき給付基礎日額の60%相当額支給される
・休業3日目までは、事業主が労働基準法上の休業補償(平均賃金額の60%以上)を行わなければならない
※給付基礎日額とは事故又は疾病の発生確定日の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた
賃金総額を、その期間の暦日数で割った1暦日あたりの額。

◎休業特別支給金

  ・休業特別支給金は、労働者が業務災害又は通勤災害による療養のため労働すること
ができないため、賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に、その申請に基づいて支給される。
・支給額は、給付基礎日額の20%です。
<参考> ・ 業務上の傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による傷害の程度が傷病等級表に該当する場合は傷病補償年金が支給される。
・ 傷病補償年金は、傷害の程度に応じて、年金給付基礎日額の313日分(第1級)、277日分(第2級)、245日分(第3級)の年金が当該傷害の状態が継続している間支給される。
・ 傷病が治った後に傷害が残れば、その程度に応じた傷害補償給付が支給され、その傷病が原因で死亡した場合には遺族補償給付と埋葬料が支給される。

 その他労災については「労災保険」手続便覧(労務安全情報センター)詳細については最寄の労働基準監督署までお問い合わせ下さい