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東御市事業者感染防止強化支援交付金の支給のお知らせ

新型コロナウイルス感染症が長期化し、人流が抑制され続けていることにより、打撃を受け続けている市内事業者の感染症対策等にかかる費用負担を軽減するため、次のとおり支援金を支給します。

1 支給対象者 令和3年11月14日時点で市内の店舗等において営業する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)で、今後も営業を継続する意思がある下記のいずれかに該当する方

(1) 飲食業事業者 食品衛生法施行令の許可を受けた飲食店営業及び喫茶店営業

(2) 旅館業事業者 旅館業法の許可を受けた旅館業

(3) 住宅宿泊事業者(民泊) 住宅宿泊事業法の届出をした住宅宿泊事業

(4) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(タクシー事業者。ただし、福祉輸送事業限定を除く)

(5) 運転代行事業者 自働車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に基づき長野県公安委員会の認定を受けている者。

(6)卸売事業者 11月14日時点で営業している飲食店等と継続的な取引の実績がある事業

 

※ 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う方、暴力団員及び暴力団関係者、市税等に滞納がある方は対象外です。

2 支援金の額 1事業者につき10万円(1回限り)

詳しくはチラシで。申請書はダウンロードしてご利用ください。いずれもワード文書です。

チラシ

申請書